医師国保に入るには

医師国民健康保険組合に入るには
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医師国民健康保険組合(医師国保組合)に加入するには

更新日時:2020年3月4日

 日本国内に居住する国民は、すべて何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。これが国民皆保険制度です。
 勤務医の皆様は「被用者保険」に入っていることが多く、常勤を外れた場合や開業された場合は、市町村国保に加入するのが一般的かと思います。ところが、市町村国保の保険料は前年度の所得によって決まることから、かなり高額の保険料になることが予測されます。そのようなときに、医師国保組合の存在を思い出してください。
 また、これから開業される医師の皆様も、法人を設立される前に、医師国保組合にお入りください。法人設立後では医師国保組合には加入することができません。
 医師国保組合は、医師およびその家族と従業員・家族のために設立され、47都道府県すべてにあります。各組合が行う保健事業は、人間ドックへの補助、各種検診、保養施設との提携など、さまざまです。医師による医師のための医師国民健康保険組合に、あなたも加入しませんか。
 各都道府県医師国保組合の規約により、加入条件・加入手続きが少しずつ異なります。
 ですからここでは、【医師の場合】に限定し、ほぼ共通の加入条件や加入手続きの概略だけをご紹介します。

【医師の場合】

  1. 都道府県医師会員であること。但し一部の医師国保組合では、地区医師会員だけでも認めるところがある。
  2. 医療・介護を行う個人事業所の開設者・管理者、またはその事業所の業務に従事している者。 なお、法人事業所の新規加入は認められていません。
  3. 組合規約に定める地域に居住していること(各都道府県医師国保組合によって居住地域が相違)。
  4. 75歳未満であること。
  5. 加入に必要な主な書類(各都道府県医師国保組合によって相違)

※加入を希望される方は、所属する都道府県医師会の都道府県医師国保組合にお問い合わせのうえ、お手続きをなさって下さい。

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